材料技術研究協会 定款


(2022年4月28日改定)

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は,材料技術研究協会(英文名:Japan Research Institute of Material Technology, 略称:JRIMT)と称する。
(事務所)
第2条 本会は,主たる事務所を東京都荒川区西尾久7-12-16 株式会社ソウブン・ドットコム内に置く。
2 本会は,理事会の決議を得て,必要な地に支部を置くことができる。


第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は,材料に関する幅広い研究分野の科学・技術に関する膨大な知見を融合・複合化し,実用上役に立つ知識として広く発展させることにより,材料に関する科学・技術の進歩と実用化の一層の発展をはかり,もって我が国の産業の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)材料科学・技術に関する調査及び研究
(2)材料科学・技術に関する討論会,研究発表会,セミナー,講演会の開催
(3)材料科学・技術に関する講習会,見学会の開催
(4)機関誌その他材料科学・技術に関する図書印刷物の刊行
(5)材料科学・技術に関する研究業績,革新的技術・商品開発に対する表彰
(6)材料科学・技術に関する内外の関連機関・学協会との連携・情報交換・交流
(7)その他前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は,本邦及び海外において行うものとする。


第3章 会員

(本会の構成員)
第5条 本会に次の会員を置く。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会する材料技術に関連を持つ個人とする。
(2)法人会員 本会の目的に賛同して入会するもので,本会の事業に賛同し運営に協力する法人又は団体とする。
(3)学生会員 本会の目的に賛同して入会する大学又はこれに準ずる学校に在籍する学生とする。
(4)購読会員 機関紙の購読を希望する公共性のある学校,図書館,研究機関,企業または団体とする。
2 本会の社員は,正会員及び法人会員をもって,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)にいう社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は,理事会において別に定める入会申込書を会長に提出し,理事会の承認を得なければならない。
2 法人会員にあっては,法人又は団体の代表者として本会に対し権利を行使する1人のもの(以下「会員代表者」という。)を定め,これを会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合には,速やかに理事会において別に定める変更届けを会長に提出しなければならない。
(経費の負担)
第7条 会員は,総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 会費は,事業年度(1月~12月)の本会の活動に対して納入するものであり,次年度開始前に会員に請求し,会員はすみやかに納入をしなければならない。
3 既に納入した入会金及び会費は,いかなる場合にも返還しない。
(退会)
第8条 会員が本会を退会しようとするときは,理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本会の定款又はその他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合には,当該会員に予め通知するとともに,除名の決議を行う総会において,当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失し,退会したものとみなす。
(1)第7条の支払義務を 2 年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(4)死亡し,又は失踪宣言を受けたとき。
(5)法人又は団体が解散し又は破産したとき。
2 会員が前項によりその資格を喪失したときは,本会に対する権利を失い,義務を免れる。 ただし,未履行の義務は,これを免れることができない。
(届出)
第11条 正会員,法人会員,学生会員,及び購読会員は,氏名又は名称,住所又は所在地,勤務先,通学
先に変更があったときは,速やかに届け出なければならない。


第4章 総会

(構成)
第12条 総会は,すべての社員をもって構成する。
(権限)
第13条 総会は,次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 財産目録の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとしてこの定款で定めるもののほか,本会の運営に関する重要事項
(開催)
第14条 総会は,定時総会として毎年度4月に1回開催するほか,必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)
第15条 総会は,定款に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の議決権の 10 分の 1 以上の議決権を有する社員は,会長に対し,総会の目的である事項及び招集の理由を示して,総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 総会の議長は,会長がこれにあたる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は,社員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他定款で定められた事項
(書面による議決権の行使)
第19条 総会に出席できない社員は,書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 書面による議決権の行使の期限は,総会の日時の直前の業務時間の終了時とする。
3 第1項の代理人は,代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。
4 第1項の規定により議決権を行使する者は,第17条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については,法人法で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議事録は,議長が作成し,議事録には議長及び出席した社員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。
3 議事録は,主たる事務所に備え置かなければならない。


第5章 役員

(役員の設置)
第21条 本会に,次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうちから会長1名,副会長5名以内を置く。
3 会長及び副会長を除く理事のうちから専務理事1名を置くことができる。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は,総会の決議によって正会員又は法人会員の中から選任する。ただし,特に必要があると認められる場合は,理事にあっては2名,監事にあっては1名を限度として,正会員及び法人会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
2 会長,副会長及び専務理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 総会が招集されるまでの間において,補欠又は増員のため理事又は監事を緊急に選任する必要があるときは,前項の規定にかかわらず,理事会の決議を得て,これを行うことができる。この場合においては,当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
4 監事は,本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
2 会長は法令及びこの定款で定めるところにより,本会を代表し,その業務を執行し,専務理事は,理事会において別に定めるところにより,本会の業務を分担執行する。
3 副会長は,会長を補佐して,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代行する。
4 理事は,本会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは,直ちに,当該事実を監事に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法人法で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は,理事が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は定款若しくは諸規則に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,遅滞なく,その旨を理事会へ報告しなければ ならない。
4 監事は,理事会に出席し,必要あると認めるときは,意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第 25 条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は,第 21 条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は,いつでも総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第 27 条 理事及び監事は,無報酬とする。ただし,常勤の理事及び監事に対しては,総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(名誉会長)
第28条 本会に名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は,本会の前任会長として特に顕著な功績があった者で,理事会の決議を経て,会長が委嘱する。
3 名誉会長は,会長の要請により,会務について参考意見を述べる。
4 名誉会長の任期は,永年とする。
5 名誉会長は無報酬とする。
(顧問)
第29条 本会に顧問5名以内を置くことができる。
2 顧問は,学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから,理事会の決議を経て,会長が委嘱する。
3 顧問は,本会の運営に関して会長の諮問にこたえ,又は会長に対して参考意見を述べる。
4 顧問の任期は,第25条の規定を準用する。
5 顧問は無報酬とする。


第6章 理事会

(構成)
第30条 本会に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は,次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長,副会長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は,会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,副会長が理事会を招集する。
3 会長及び副会長が欠けたとき又は会長及び副会長に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は,会長がこれにあたる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,副会長が代行する。
(決議)
第 34 条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 理事は表決権を委任することができる。
3 第1項の規定にかかわらず,法人法第 96 条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については,法人法で定めるところにより,議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は,前項の議事録に記名押印する。
3 議事録は,主たる事務所に備え置かなければならない。


第7章 委員会及び事務局

(委員会)
第36条 本会は,業務の円滑な運営を図るため,理事会の決議を経て,委員会を設けることができる。
2 委員会には所要の委員を置く。
3 委員会の委員長は会長が委嘱する。
4 委員会の組織及び運営は委員長に一任し,必要事項は理事会の決議において別に定める。
(事務局)
第37条 本会に,事務を処理するため,事務局を置く。
2 事務局には事務局長及び職員を置くことができる。
3 事務局業務は,理事会の決議を経て,外部に委託することができる。
4 事務局長及び職員は,理事会の決議に基づき会長が任免する。
5 事務局に関する事項は,理事会の決議を経て別に定める。


第8章 資産及び会計

(事業年度)
第38条 本会の事業年度は,毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 39 条 本会の事業計画書及び収支予算書については,毎事業年度の開始の日の前日までに,会長が作成し,
理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。
2 前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第 40 条 本会の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類を作成し,監事の監査を受 けた上で,理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号,第4号及び第6号の書類については,定時社員総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款,社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。


第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第41条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 本会は,総会の決議により解散する。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 本会の公告は,電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法による。
第11章 補則
(諸規則)
第44条 この定款の実施に関して必要な事項は,理事会の決議を経て別に定める。
附則
1 この定款の変更は,変更を決議した総会の日の翌日から施行する。